労務ガイド 10
2021年 11月 3日 更新
労働安全衛生については前回の労働安全衛生法(OSHL)に加えて、工場法 (Factories Act, 1951)でも言及されています。工場法はOSHLが制定されるまで、安全衛生に関する基本法として位置づけられていました。工場法に基づき、現地で製造活動を行われている企業の方は、雇用する労働者数によって具体的に求められる労働環境の整備、及び工場稼働に伴う悪臭の除去や廃棄物の処理など公衆衛生に関して留意が必要と考えられます。
【主な内容(一部抜粋)】
- 労働災害に対する予防措置、健康的で衛生的な職場環境の構築、及び安全装備の提供と訓練
- 工場での製造工程に伴う騒音による労働者の聴覚と健康への影響の予防措置
- 事故を防ぐための避難ルートと火災報知器の配置
- 環境汚染を避けるための対策(製造工程に生じる廃棄物、流出、煙霧、ほこり、異臭等)
- 定期的な清掃とメンテナンス(週に1度の床清掃、1年に1度の内壁・天井の塗装等)
- 清潔なトイレの維持、トイレとは少なくとも20フィート離れた場所での飲料水位の提供
- 各工場に従業員数に応じた救急箱もしくは医療箱との設置
- 100人以上の労働者がいる敷地には適切なダイニングルームと休憩所の提供
- 250人以上の労働者がいる敷地にはフルタイムで医師1名及び看護師1名が常駐する保健室もしくは診療所の設置
- 100人以上の既婚女性労働者がいる工場では、労働省の規定に従い6歳未満の子供たちを対象としたデイケアセンターを工場に設置
- 妊娠7ヶ月以上の女性労働者は残業や夜間勤務の禁止
- 児童労働の禁止
- 職場での薬物、喫煙、火気使用、飲酒等の禁止
等
【参考】
Luther. (2017) Memo: Myanmar Employment Law.