労務ガイド08
一般的にミャンマーで独立請負人 (Independent Contractor) を顧問 (Consultant) として雇用することが可能です。ただし、実際には従業員 (Employee) と独立請負人の区別が難しいとされています。
ミャンマーの法律では、ミャンマー国籍の人材に対して請負人が個人事業主/事業を登録することは明示的に義務付けられてはいない。
理論的には、請負人による顧問サービスと雇用の区別は下記に基づいて考えることができる。
ミャンマー国内で外国人がサービスを提供するためにはミャンマーで会社を設立するか、海外事業の支店として登録する必要がある。
Luther. (2017) Memo: Myanmar Employment Law.
ミャンマー国籍のコンサルタントについては、基準が曖昧で、取り交わしている契約書の内容と実働の内容との差などに注意を払うことが必要なケースもあります。そういった元々の法律の曖昧さに加え、上記最新ニュースで紹介した外国人雇用に対する新たな規制の通り、業界によっては雇用制度に関しても軍事政権の影響が及び始めました。既存の雇用規定に関して懸念がある場合には、このタイミングで改めて問題がないかどうか見直すことが得策かもしれません。