労務ガイド03
祝日(有給)は休暇及び休日法(the Leave and Holidays Act (1951)) に基づき定められています。年間約25日設けられていますが、日数は流動的であり、いくつかの祝日は日付が毎年変動します。
休暇及び休日法に加えて、例えば社会保険料を支払っている従業員に対しては社会保障法(the Social Security Law (2012))など他の法律に従って追加の規則が適用される場合があります。主な休暇は以下の4種類に分けられます。
• 全従業員に対して毎年6日間の臨時休暇(有給)を付与。
• 翌年に繰り越すことは不可。
• 宗教的行事や結婚式や葬儀などの場合を除いて、3日間以上連続しての臨時休暇取得は認められない。
• その他の休暇と組み合わせて利用することは不可。
• 12ヶ月連続して業務を完了した全従業員に対して最低10日間の有給休暇を付与。
• 12ヶ月の連続した業務期間中、勤務日数が20日間に満たない場合、その月の数ごとに有給休暇から1日差し控れる。
• 有給休暇は最大3年間の繰越が可能。
• 休暇及び休日法に基づき、6ヶ月間の業務を完了した従業員に年間30日間の医療休暇(有給)を付与。
• 社会保障法の対象となる従業員は、30日間の医療休暇に加えて、特定の労働災害や病気の場合、追加の休暇が認められる。
• 社会保障法対象の休暇について、理論上は社会保障基金(the Social Security Fund)より給与を支給を受ける事になるが、実際には有給休暇として支給されることが多い。
• 出産前の6週間、出産後の8週間の合計14週間の産休(有給)が認められる。
• 社会保障法の対象となる従業員は、上記に加えて、双子の出産の場合は4週間、流産の場合は6週間の産休が認められる。
• 社会保障法対象の休暇について、理論上は社会保障基金より給与支給を受ける事になるが、実際には有給休暇として支給されることが多い。
• 男性従業員は社会保障法によって、妻の出産後15日間の育児休暇取得が可能。
Luther. (2017) Memo: Myanmar Employment Law.