雇用及び技術向上法
(Employment and Skills Development Law (2013))に基づき、ミャンマーでは従業員を雇用した際、雇用開始から
30日以内に雇用契約書を交わし、該当するタウンシップの労働局
(Labour office)に雇用契約書の提出
(Registration of Employment Contracts)が求められます。
<ポイント>
- 本件は5人以上の従業員がいる雇用主に対して適用。
- 雇用主が雇用契約書を交わさなかった場合、雇用主は最大6ヶ月の懲役または罰金、もしくはその両方が課される。
- 本採用前の試用期間や研修期間中の雇用契約書は不要だが、雇用条件が書かれた採用通知(Appointment letter)の発行は推奨。
- 雇用契約書は定められたテンプレートを利用し、記載項目は雇用形態や給与など約20の項目。
- 以前は雇用契約期間は最大2年(更新可能)であり、雇用契約書のテンプレートには雇用期間について詳細に述べられているが、現在適用されている法律のもとでは規制されていない。
【参考】
Luther. (2017) Memo: Myanmar Employment Law.